エクステリアの基礎知識

「フロントガーデン」工事を依頼するとき、あるいはプランを作成する時、お客様が考えた内容に即したものが出来ない場合があります。ご予算、強度的な問題、技術的な問題、と言ったことが原因となることもありますが、もっと根本的な法的問題もあるのでご注意下さい。

法的問題は複雑で、詳細説明は困難です。従って、詳しくは直接依頼先のエクステリアショップにご確認下さい。ただ、①:建築物としての構造規定で設置できない(屋根のある物対象。門塀等は別の構造規定) ②:建蔽率の問題で設置できない(屋根のある物対象) ③:セットバックの必要があり設置できない ④:地域協定に違反し設置できない・・・と言う4項目が主なものであること程度は、この機会に知っておくと便利です。

①:に関しては、建築物として認められる構造になっていない(強度不足、等)ので、10㎡以上のサイズのエクステリア商品を取り付けられない、と言うのが主なもの。ただ、かなり見解の分かれる部分でもあり、最もグレーゾーンが多い規定でもあります。従って、専門店と良く相談し、最良の解決策を見つけ出す、と言う方法を取るのが一般的です。

②:に関しては一般的住宅地では敷地の60%以下しか構造物を設置できない(地域により建蔽率は変わるので注意)と言う法律によるもの。しかし、この場合もグレーゾーンが多く、①:同様専門店に良く相談して下さい。

:は主に道路の確保と言う目的によるもの。道路幅は最低4m以上が必要です。従って、昔はOKであっても、新たにフロントガーデン工事」を行うためには、道路の中心部から2mのところ(地域によっては3m4mも)まで門塀等を、下げなければなりません。これを「セットバック」と言います。従って、リニューアルプラン等を作成する時は、従来よりスペースが狭くなることも珍しくありません。ただし、門塀を触らない、内部だけのリニューアルの場合は無関係です。

:の地域協定に関しては、条例によるもの、文字通り地域で決めた決まりなど、多岐にわたります。ただ、現実的には新興の宅地造成団地に殆ど限定されます。従って、このような地域で土地を求められ新築に伴う「フロントガーデン」作りを行う場合や、同様の地域にお住まいで「フロントガーデン」の大掛かりなリニューアル工事を行われる場合は、地域協定に関するチェックをお願いします。

なお、法的とまでは行きませんが、歩道の状況を変える必要がる場合い、電柱が邪魔になる場合い、等の様々な対応策が求められるケースもあります。いずれにしても、難しく考えるのではなく、専門店とよく相談することが、最良の解決策と言えるでしょう。

分譲地の地域協定のため道路面に緑地帯を設けるフロントガーデンプラン

2022/09/24

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